617: おさかなくわえた名無しさん 2010/07/07(水) 17:12:23 ID:LgkTb/eR
うちのねーちゃんは携帯とかの請求書は一切開封しない。
最終的には裁判所から来ても無視。
理由はわからんが一切開封しない。
図々しいというかただの馬鹿か。
最終的には裁判所から来ても無視。
理由はわからんが一切開封しない。
図々しいというかただの馬鹿か。
619: おさかなくわえた名無しさん 2010/07/07(水) 18:12:27 ID:iWJcZo6R
>>617
それは全く払ってないってことか?
馬鹿通り越して犯罪だぞ。
それは全く払ってないってことか?
馬鹿通り越して犯罪だぞ。
620: おさかなくわえた名無しさん 2010/07/07(水) 18:21:19 ID:ARuNHgu2
>>>617
請求書を無視し続けた上での 裁判所からの通知って、出頭命令を通り越して、すでに 「支払い命令」じゃないのか?
その分だと内容証明も受け取っていても放置しているかもしれないし。
その話しがマジモンだったら、そろそろ姉ちゃんの通帳やカード類は差し押さえられるから、放っておくなり 何らか手を打つなり好きにしろやww
でも あえて>>>617のためを思って言うなら、今のうちに自分の財布や通帳、印鑑は隠しておけ。
請求書を無視し続けた上での 裁判所からの通知って、出頭命令を通り越して、すでに 「支払い命令」じゃないのか?
その分だと内容証明も受け取っていても放置しているかもしれないし。
その話しがマジモンだったら、そろそろ姉ちゃんの通帳やカード類は差し押さえられるから、放っておくなり 何らか手を打つなり好きにしろやww
でも あえて>>>617のためを思って言うなら、今のうちに自分の財布や通帳、印鑑は隠しておけ。
623: おさかなくわえた名無しさん 2010/07/07(水) 18:36:26 ID:mEd2dVLV
>>621
会社勤めなら給与差し押さえもありえる。
給与差し押さえはかなり恥ずかしいことだそうだが、
>>617のねーちゃんなら気にもしないんだろうな。
会社勤めなら給与差し押さえもありえる。
給与差し押さえはかなり恥ずかしいことだそうだが、
>>617のねーちゃんなら気にもしないんだろうな。
631: おさかなくわえた名無しさん 2010/07/07(水) 21:18:59 ID:ARuNHgu2
>>623
よく考えたら 給与 差し押さえ → 実質 首切られコース だよなww
少なくとも、今期の査定は最低になるのは間違いないし、それをたてに自主退職を勧められるのも間違いないぞ。
会社にとっても 「裁判所から通知」なんて来たら仰天するしな。
よく考えたら 給与 差し押さえ → 実質 首切られコース だよなww
少なくとも、今期の査定は最低になるのは間違いないし、それをたてに自主退職を勧められるのも間違いないぞ。
会社にとっても 「裁判所から通知」なんて来たら仰天するしな。
648: おさかなくわえた名無しさん 2010/07/08(木) 09:35:08 ID:Vxy4a/qb
>>617
裁判所からや払込用紙同封ならアウトだけど
単なる請求書(口座自動引き落とし)なら別に問題ないような。
まぁ請求額確認のために普通は開封するだろうけど
裁判所からや払込用紙同封ならアウトだけど
単なる請求書(口座自動引き落とし)なら別に問題ないような。
まぁ請求額確認のために普通は開封するだろうけど
652: おさかなくわえた名無しさん 2010/07/08(木) 10:26:56 ID:meZ2DkBM
>>648
この場合引き落としじゃなくて振込みとかでしょ。
じゃなきゃ裁判所からなんてこない。
この場合引き落としじゃなくて振込みとかでしょ。
じゃなきゃ裁判所からなんてこない。
653: おさかなくわえた名無しさん 2010/07/08(木) 10:40:18 ID:DyPgOkLJ
>>617
手紙は受け取らなければ良いのですよ
手紙は受け取らなければ良いのですよ
655: おさかなくわえた名無しさん 2010/07/08(木) 11:23:14 ID:OR5gf74c
>>653
名宛人又は就業場所以外に送達する場合で従業員及び同居人等で書類の
受領に相当のわきまえのある者が正当な理由なく受領を拒否した場合には、
その場に当該郵便物を差し置くことにより、送達が完了する
(差置送達、民事訴訟法第106条第3項)。
というわけで、裁判所からの通達とかは、
受け取り拒否しても、「じゃ、ここ置いときますね」
で受け取ったことにされる。
名宛人又は就業場所以外に送達する場合で従業員及び同居人等で書類の
受領に相当のわきまえのある者が正当な理由なく受領を拒否した場合には、
その場に当該郵便物を差し置くことにより、送達が完了する
(差置送達、民事訴訟法第106条第3項)。
というわけで、裁判所からの通達とかは、
受け取り拒否しても、「じゃ、ここ置いときますね」
で受け取ったことにされる。
人気記事PICK UP
20XX年10月10日
-
- カテゴリ:
- 生活系の人気記事
- 今話題の記事
1001: みんなが読んでる新着記事をお送りします。 2100/01/01(火) 00:00:.90 ID:LyFEd0kAN
★【驚愕】うそ!?海外旅行って無料で行けるの!?
★
1002: 以下、オススメ新着記事をお送りします。 2100/01/01(火) 00:00:.90 ID:LyFEd0kAN